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法律無料相談
個人向け法務ー離婚・男女問題に関して

離婚・男女問題
Marriage & Relationship Issues

離婚・男女問題
Marriage & Relationship Issues

豊富な知識と経験を武器に、事件に対応

弁護士法人ATBでは、離婚問題や男女間の問題全般を初回無料で相談を承っております。離婚・男女問題に関する相談は、感情に大きく左右される繊細な分野になるため、相談を担当する弁護士との信頼関係が非常に大切です。弁護士法人ATBは、依頼人との信頼関係を第一に、豊富な知識と経験を武器に、事件に対応致します。

    Check List

  • 親権がほしい
  • 勝手に連れていかれた子供を取り戻したい
  • 浮気が発覚した、不倫がバレて訴えられた
  • 養育費を支払ってもらえない
離婚制度について

法律上の離婚原因があるか否かにかかわりなく、夫婦が合意すれば、離婚することができます。これを協議離婚と言います。離婚の協議ができない場合でも、法律が規定する離婚事由があれば、婚姻相手に対し、裁判所に対して離婚の訴えを提起することができます(裁判上の離婚)。

しかし、裁判で請求するためにはまず調停という裁判所における手続きが必要になります(調停前置主義)。調停においては、調停委員が間に入り、夫婦の話し合いの仲裁をします。ですが、必ずしも調停委員が適切な対処をしてくれるとは限りません。中には、明らかに間違ったことをいう調停委員や、自己の勝手な価値観を押し付けて強引に和解を迫る調停委員もおり、知識の無さから相手の言い分をほとんど受け入れてしまう形で調停が終わってしまうというケースも少なくありません。

最初から弁護士に代理人を依頼し、調停に同行する場合、相手方のみならず調停委員への対応についても適切なサポートを受けることが可能になります。また、調停で話がまとまらなかった場合には、調停は不成立で終了するのが通常で、離婚の訴えを起こすことになります。離婚の訴えを提起する場合、調停とは異なり話し合いで事件を解決するという側面は影をひそめることになり、主張の応酬が行われることになります。弁護士を付けずに訴訟を行うのは極めて難しく、多くの人の場合、弁護士に依頼をすることが必要不可欠となります。弁護士法人ATBの弁護士は、代理人弁護士として訴訟においてもプロフェッショナルとしての適切な訴訟活動を行います。

協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの離婚形態がありますが、いずれの場合であっても、後述するとおり、子どもやお金の問題がありますので、どの場合においても弁護士のアドバイスを受けることをお勧めいたします。

離婚と子供

夫婦が離婚する場合、その間に未成年者の子どもがいるときには、離婚後の親権者を定める必要があります。ですが、離婚することに合意ができても、子どもの親権について争われることが少なくありません。当事者がいずれも親権を求めた場合には、親権者を決める基準があり、それをもとに判断されることになります。

弁護士法人ATBの弁護士は、親権を取りたい場合には適切な主張を行いその可能性を高めるために尽力いたします。また、仮に自分が親権者となった場合には、妥当な金額の養育費の取決めをしておく必要がありますが、その際においてもできるだけその金額が大きくなるように弁護士法人ATBの弁護士がサポートいたします。

また、夫婦の間で、一方が子供を連れ去って実家に帰ってしまうケースがあります。その場合には、子供が相手方のもとにいる環境になれてしまう前に直ちに子供の引渡しを求めて裁判所に手続きを申し立てる必要があります。その点、弁護士法人ATBの経験豊富な弁護士が迅速に対応いたします。なお、子どもを監護養育していない親については、原則、相手方にいる子どもと面会交流をすることができます。離婚後、子どもとの関係に何ら問題がないにもかかわらず、子どもに会わせてもらえていない場合には、弁護士法人ATBの弁護士が子供に会えるように適切な対処をいたします。

離婚とお金

離婚により、夫婦関係を解消する場合には適切に財産を分配する必要があります。離婚するときに夫婦の財産をどのように分けるか決めておかなかったことにより、本来もらえるはずだった財産がもらえないことがあります。

特に相手方に財産分与を請求できるのは離婚後2年間と法律で定められているので、期間内に請求する必要があるのです。住宅ローンが残っている場合、相手がいくら金額を持っているか判明しない場合、いつの間にか自分の貯金を相手が使い込んでいた場合なども弁護士法人ATBの弁護士にご相談くだされば、適切な対応をいたします。

また、婚姻中に相手方に不倫(浮気)された場合や肉体的・精神的DVを受けた場合には、相手方に慰謝料請求をすることが可能です。相手が浮気をしていた場合や自分の不倫がばれてしまった場合、既婚者と不倫をして相手方の配偶者から訴えられた場合なども弁護士法人ATBの弁護士が相談に乗ります。